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高度管理医療機器(クラスIII)および特定保守管理医療機器に当たりますので販売する為には、都道府県知事等による販売業の許可が新たに必要になります。
販売業の許可を得るためには、以下1〜3の項目を満たす必要があります。
1. 管理者の設置

高度管理医療機器(血糖自己測定器)を販売する営業所には、管理者を置く必要があります。管理者は以下(1)または(2)の要件を満たさねばなりません。また、管理者は原則営業所ごとに置き、さらに毎年継続研修を受講せねばなりません。
管理者の要件
(1) 医療機器の販売業務に3年以上従事し、別に定められた基礎講習を終了した者。
(2) 上記(1)と同等以上の知識経験を有する者。(医師、歯科医師、薬剤師などを含む) |
2. 販売記録の保存

高度管理医療器の販売にあたって、以下(1)から(5)の記録を3年間保存せねばなりません。なお、血糖自己測定器は特定保守管理医療機器でもあるので、保存期間は15年です。
(1) 品名
(2) 数量
(3) 製造番号
(4) 販売年月日
(5) 譲渡人・譲受人の氏名 |
3. 遵守すべき項目

上記のほか、高度管理医療機器を販売するにあたって遵守すべき項目は以下の通りです。
(1) 品質の確保
(2) 苦情や不良品等発生時の回収等の対応
(3) 管理者の継続研修
(4) 従業員の教育訓練
(5) 管理者の意見の尊重
※上記(1)から(4)までの記録は6年間保存せねばなりません。 |
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