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<C101>
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イ 200点
ロ 130点
※イ:治療上の必要があって1型糖尿病、血友病患者等に注射針を処方した場合
ロ:イ以外の場合 |
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対象はインスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者であって、かつ、血糖自己測定を1日に1回、2回、3回又は4回以上行っている者に対して、血糖自己測定値に基づく指導を行った場合は、所定点数にそれぞれ400点、580点、860点又は1,140点を加算する。
1型糖尿病の患者に限り1日4回以上 1,140点が適応される。
| −血糖自己測定指導加算− |
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(1) 血糖自己測定を日に1回以上行っている患者 (1回/日) |
400点 |
| (2) 血糖自己測定を日に2回以上行っている患者 (2回/日) |
580点 |
| (3) 血糖自己測定を日に3回以上行っている患者 (3回以上/1日) |
860点 |
※(4) 血糖自己測定を日に4回以上行っている患者 (4回以上/1日)
(※1型糖尿病患者にのみ適用) |
1,140点 |
| (注) |
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(1) |
インスリン製剤又はヒトソマトメジンC製剤の在宅自己注射を毎日行っている患者のうち血糖値の変動が大きい者に対して、医師が、血糖のコントロールを目的として当該患者に血糖試験紙(テストテープ)又は固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導を行った場合に、在宅自己注射指導管理料に加算するものである。
なお、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針及び測定機器を患者に給付又は貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係るすべての費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。 |
| (2) |
血糖自己測定の回数のうち、「1日に1回」、「1日に2回」、「1日に3回(以上)」及び「1日に4回以上」とは、それぞれ1か月に概ね20回以上、40回以上、60回以上及び80回以上を目安とする。 |
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| (医科診療報酬点数表より抜粋) |
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